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実用新案申請

 実用新案権を取得するためには、考案(小発明)を特定して特許庁に登録出願をし登録を受ける必要があります。
 出願は、技術的なアイデアである考案(小発明)を、文章と図面とで特定します。出願書類のうち、「実用新案登録請求の範囲」は権利書としての役割を、「明細書」及び「図面」は「特実用新案登録請求の範囲」の解説書としての役割を、それぞれ果たします。
 登録出願(申請)は、実体審査をおこないませんので、出願(申請)をしさえすれば、形式的な不備がない限り、ほとんどすべての出願(申請)はそのまま登録されてしまいます。

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