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Q 03.特許出願と実用新案 登録出願、いずれを選択すべきですか?
A.
 実用新案の保護対象は「小発明」=「考案」であり、特許の「発明」ほど高度である必要はないとされていますが、現実の審査の結果を見るとその差は必ずしも明確ではありません。したがって、特許出願(特許申請)と実用新案 登録出願(申請)、いずれを選択すべきかは、開発した技術アイデアのレベルで決めるよりも、権利取得上のメリット・デメリットを勘案して決めたほうがよいと考えます。
 実用新案は、権利期間は出願(申請)から10年(実用新案法第15条)と短いものの、権利化までの時間は出願(申請)から4ヶ月程度と短いので、早期権利化による模倣品排除が可能となります。したがって、日用品や玩具などに多く見られる、ライフサイクルが短い商品、早く商品の流行に乗らないと売れ行きが著しく落ちてしまうなど早期に実施開始が必要な商品については、実用新案 登録出願(申請)をすべきです。

 一方、ライフサイクルの長い商品であれば、特許出願をしたほうがよいでしょう。

 2005年4月1日から、技術評価請求をしていないなどの一定の要件(特許法46条の2)を満たしていれば、実用新案 登録に基づく特許出願(特許申請)が登録から3年以内において可能となりました。この改正により、例えば、早期権利化による模倣品排除が必要であり実用新案 登録出願をしたものの、ライフサイクルの長期化が見込まれる考案については、実用新案 登録に基づく特許出願を選択することも可能となりました。

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