Q 02.実用新案権は特許権とどう違うのですか?
A.
実用新案権は、特許権同様新しい技術を独占できる権利です。しかし、保護される技術は特許ほど高度である必要はありません。
特許権と異なり、出願(申請)をすれば審査されることなくすべてところてん式に登録されます。したがって、実用新案権を取ったものの中には、権利として価値のないものも含まれることになります。そして、権利として価値があるかどうかは、侵害事件が発生したときに裁判所で初めて判断されることになります。
審査がないため、出願(申請)から登録までに要する期間が短いというメリットがあります。その反面、権利の安定性に問題はありますが、出願(申請)に当たって、十分に先行技術調査を行い、その結果を踏まえた上で出願(申請)を行えば、特に、早期に実施が開始される技術やライフサイクルの短い技術に対しては有効に働きます。
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